初伝・中伝・奥伝免状、皆伝免許状の申請について
教授資格を持つ都山流師匠の指導を受けた人に、段階的に初伝・中伝・奥伝免状、皆伝免許状を師匠から宗家に申請することができます。中伝終了者には、師匠から「竹号」が付与されます。
(師匠とは、指南免許状又は准師範以上の免許状を有し、指南開始届をした方のことです。)
申請手順について
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申 請
免状下付申請書に必要事項を記入し、師匠が宗家宛(楽会事務局気付)に送付ください。
※申請する階級より下位の免状はすべて有してください。
※中伝以上の申請には必ず「竹号」を記入ください。
※親師匠の署名捺印が無い場合は、その理由を親師匠欄に記載してください。
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発行・送付
※申請から約1カ月後、宗家から師匠宛に送付されます。
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門人に交付
※師匠自筆で所定の箇所に、署名捺印をし、門人に交付ください。
親師匠(師匠の師匠)収について
・「親師匠収」は師匠が責任をもって親師匠に届けること。
・親師匠が物故の場合は、逝去時より5年間はその遺族へ、その後は師匠収となります。
・親師匠、師匠が指南休止、失権の場合は、師匠収となります。